| 今度こそ潰してやろうじゃないか |
| 阿部 昭三(日本ペンクラブ) |
歯痒いなあと嘆いていては始まらない。中央の政治の場でもメデイアの視点でもえん罪
JR浦和電車区事件は殆ど黙殺され続けている。
洋の東西を問わず一握りの権力は、三権を牛耳って民衆を抑圧し指向をごり押ししてきたが、その無力な民衆がひとり一人のちっぽけなエネルギーをあっという間に結集して、権力の一角を切り崩した先人たちの歴史を我々は背負っているじゃないですか。足尾鉱毒に立ちはだかった田中正造を押し立てた民衆、武相困民党で2万人の農民を結集して一片の武器も持たずに権力を後退させた須長蓮藏を囲んだ明治17年は、つい先頃の出来事です。
政治やメディアがその主体性を喪失してしまっているなら放っておこう。権力が三権を牛耳って押し切ろうならそうするがいい。ちっぽけな民衆のエネルギーが結集されたらどうなるかを見せてやろうじゃないですか。
今度のえん罪事件を最後に二度とえん罪を引き起こさせない確かな民衆による封印を断じて勝ち取ろうぜ。 |
| 有罪を取り消し司法の正義を取り戻せ |
| 石上 正夫(ノンフィクションライター) |
無実の人間を国策裁判によって、有罪判決をくだすことは国の恥である。また、その無法を許すならば、これはまた国民の恥でもある。
えん罪JR浦和電車区事件の7名の不当逮捕は、戦争仕掛け人ブッシュ大統領に「アメリカと共に毅然と戦う」と憲法を無視した小泉首相(当時)の暴言が、反戦封じの暴挙の嵐を吹きあらさせたのだ。戦争をしないと誓った国を、戦争をする国に改変するには、まず反対の声を潰さねばならない。
証拠はいくつもある。一例をあげれば、02年11月1日、「強要罪」をでっち上げ7名を逮捕した45日後に海上自衛隊の給油艦をインド洋に派遣した。加えて戦闘能力を備えたイージス艦まで派遣し、米軍の要求にこたえた。
今、無実を証明する控訴審が行われている。国民すべてを不幸のどん底に陥れる戦争への道を阻止、無罪を勝ち取ることは、日本の平和を守ることにつながるのである。 |
| あと一押しが勝利を約束する |
| 吉原 公一郎(作家) |
「負けてはいられないたたかい」というのがある。「たたかい」といっても、ひとを殺傷する「戦争」のことではない。私たちのこの「たたかい」に敗れることは「戦争への道」につながることなのだ。それは、戦争国家に転落し、国民を塗炭の苦しみに追い込んだ昭和史が物語るとおりである。
ところが21世紀にはいってからの日本は、財界、政府与党の「戦争待望論」を背景に、それを阻害する労働者、団体への干渉が目立ってきた。ビラ貼り、配布(表現の自由)への、そして労働組合の団結権に対する挑戦がそれである。JR浦和電車区事件は、労働者に対する弾圧事件というだけではなく、まさに国民の民主主義に対する挑戦そのものである。私がえん罪JR浦和電車区事件を支援するのは、国民のこのたたかいに敗北してはならないと考えているからである。
控訴審にはいってから、裁判の流れが変わってきたのを感じる。だが、まだまだ決定的とはいえない。警察・検察はいうまでもないが、裁判官といえども国家権力に組み込まれた組織の一員であることに変わりはなく、なんら公正を担保するものではない。それが国策事件の裁判なのである。私たちが結束をゆるめると、直ちに反撃に転ずるだろう。あと一押しが勝利を約束する。私はそう信じている。 |
| 「浦和電車区事件」は無罪だ |
| 飯沼 勝男(呼びかけ人事務局長・元国民救援会東京都本部事務局長) |
| JR京浜東北線の運転士7人が、「強要罪」で、裁判にかけられ、第一審は執行猶予つきながら有罪にされた、「浦電事件」の第二審裁判がおこなわれています。夏ごろには判決がでると思われます。第一審判決は、7人が、一人の運転士を多数の組合員と共謀・共同して脅迫し、組合から脱退させ、会社からも退社させたとして有罪にしました。だが、この判決は、全く不当、不法な間違った判決で、被告7人は無罪です。なぜかと言いますと、刑法の「強要罪」は、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者」が有罪になるのですが、この事件は、組合の方針に反対して、自分から先に「脱退」を言い出した者にたいする、組合としての事情聴取・説得・批判ですから、暴力行為などはなく、刑法の規定にある、「殺す」「ぶんなぐる」などの行為も、勿論ありません。判決はただ「脅迫し」と書いてあるだけです。法の規定どおりの具体的事実を一つも示せなかった判決で、ただ、当たり前の組合活動をした7人を犯罪者にしてよいのでしょうか。絶対に許せないことです。第二審で無罪にさせましょう。 |
| 7名の無罪判決を勝ち取るため、皆さんの御支援を強くお願いします! |
| 布野 榮一(日大名誉教授) |
えん罪浦和電車区事件は、京浜東北線の電車運転に携わる7人のJR東労組組合員が無実の罪で強要罪に仕組まれた事件であった。
被害者とされるY君が、JR東労組の解体を企てるグリーンユニオンの丹沢キャンプに参加したことに対し、平和と民主主義を目標に掲げるJR東労組に残り、我々と共に働くべきだと要請したのであった。JR東労組は、その「綱領」の4に、「日本国憲法に沿った自由にして公正・平等・平和な社会の実現をめざす」という目標を掲げる労働組合であり、この組織の中でY君と共に働きたいと説得したのであった。
この7人に対して、公安二課はY君を組合から脱退、JR東日本会社からの退職を仕組んだ強要罪が存在するとして逮捕し、東京地方裁判所で有罪判決が出された。7人の被告は強要行為を強く否認し続けているのに、有罪とされたのである。事実は、Y君が自己中心的に、彼自身により脱退・退職が行われたのであった。それに対して、警視庁公安部公安二課が主導し、JR東労組の弱体化を図るための一段階として、本事件を強要罪として作り上げたのである。えん罪に処せられた7人の方々の無罪を勝ち取るため、「えん罪JR浦和電車区事件を支援する会」呼びかけ人会は活動しており、多くの皆々様のご同意を得たく強く強く要望する次第です。 |
| 「七つ星のうた」 |
| 海勢頭 豊(シンガーソングライター) |
| JR東労組やJR総連の仲間たちは、「憲法9条を世界へ未来へ拡げる」9条連の同志だ。沖縄で音楽活動する私は、今日まで彼らの純然たる平和主義に励まされ、助けられてきた。マスコミを利用した悪意の革マルキャンペーンにめげず、常に堂々と非暴力を訴え、正義を貫く彼らこそ、今後日本の政治家や司法司直の見習うべき姿であると、私は思ってきた。特に沖縄の抱える問題を日本の問題として親身に考え、取り組んで来た彼らの、一体どこに非があると言うのだろうか?しかし狡猾な臆病が焦ったのか、浦和電車区事件は事件として起こってしまった。権力に巣くう闇組織が捏造したえん罪事件である。現在は有罪の不当判決を受けた7名の無実を勝ち取るために、控訴審もいよいよ最終段階を迎えている。必ずや完全勝利を果たし、このえん罪事件の陰謀の真実を国民に明かし、国民に真の勇気を与え、変革の時代をリードして欲しいと願う。今年は明治国家が琉球の平和思想の歴史を封鎖弾圧し、琉球処分を行ってから130年目にあたる。日米軍産複合体が目論む政治支配に対して、沖縄の反基地闘争と浦和電車区事件の闘いはひとつである。その闘いに勝利して「七つ星」の光を輝かそう! |
「控訴審」逆転無罪に向けて!
JR東日本の労働者に再びハンドルを持たせてください! |
| 舩田 功(栃木県9条連) |
| あの忌まわしい7名の逮捕から7年が経過しました。その間、「強要罪」という微罪で第9回公判が終わるまで、じつに344日間も勾留されました。公安警察と検察が国家権力の意を体して犯罪をつくり、7名にその犯罪を押しつけたのです。Yという元JR東日本会社に勤め同じJR東労組組合員だった者を使ってつくった犯罪です。Yは「脱退届」と「退職願」を自分で書き印鑑を押し、JR東労組を辞め、会社を辞めていったのです。Yを東労組から強制的に脱退させ退職させたのはJR東労組浦和電車区分会の7名であり、それは浦和電車区分会の上部組織、JR東労組大宮地方本部役員らとの組織的・計画的な共謀によって起こされた犯罪だと決めつけたのです。加害者と言われる7名が一緒に相談したことはありません。いつ、どこで、誰と誰が、強要にあたるどのような言動をしたかが、公判のなかでも全く明らかにされません。「共謀・強要」の事実がなかったことが明らかになるばかりでした。それにもかかわらず第一審では、7名は執行猶予付きながら有罪刑が下されています。JR東日本会社からは、懲戒解雇処分が出されています。第二審(控訴審)において、7名が「完全無罪」となり、JR東労組の名誉が回復されるため、労働者、市民のみなさん、共に声をあげて下さい。 |
| 働く人が安心して働ける環境を作ろう |
| 常石 敬一(神奈川大学教授) |
なぜ7人は逮捕、そして起訴されたのか?
どんな職場でも、労働効率をあげるには、明るく快適な労働環境が必要だろう。ましてや利用者の生命をあずかる交通産業では、そうした環境を作ることは、組合にとっても、会社にとっても必須の課題だ。彼ら7人がやったことは、働く者が安心して働ける職場を作ることに取り組んだだけではないのか?彼らは自分たちの組合から落伍者を出さない、ともに歩んでいこうとしていただけではないのか?
そうした思いで、7人は誠実に仕事をし、職場を守る組合活動をしてきた。そうしたまっとうな組合活動が違法というなら、働く人たちに自分たちの働く場を守る手段はない、ということだ。ひたすら命令されるままに働き、命令する側の都合でいつでも、働くことを止められてしまう。
そうなってはいけない、働く者が安心して働けるようにということで、憲法28条は「労働基本権」を保障しているのだ。それを否定する彼ら7人に対する一審判決は「憲法違反」と考えるべきだろう。 |