JR東労組 えん罪JR浦和電車区事件を支援する会
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JR浦和電車区事件の捜査に関して、
日弁連が警察に「警告書」を発しました
 
日弁連総第114号
2005(平成17)年3月28日
 
警視総監 奥 村 萬壽雄 殿
 
日本弁護士連合会        
会 長 梶谷 剛
 
警 告 書
 
当連合会は、全日本鉄道労働組合総連合会(以下「JR総連」という。)申立にかかる人権侵犯救済申立事件につき調査した結果、貴庁に対し、下記のとおり警告します。
 
 
第1 警告の趣旨
 
 東日本旅客鉄道梶i以下「JR東日本」という。)の浦和電車区で発生した被疑者梁次邦夫外6名に対する強要被疑事件に関して、貴庁は、2002(平成14)年11月1日、同月6日、同月9日、同月12日、同月14日及び同月17日、関東6都県にわたり合計64箇所の捜索差押をおこない、合計1,094点のものの押収を行った。この事件は、さいたま市の浦和電車区における組合施設で発生した強要被疑事件であるにもかかわらず、捜索された64箇所の中には、上記被疑者らが所属しているJR総連東日本旅客鉄道労働組合(以下「JR東労組」という。)大宮地方本部及び下部機関の事務所に加え、それ以外の東京都、横浜市及び小田原市所在のJR東労組組合事務所が7か所、車掌区などの会社施設が3か所、JR東労組中央本部役員や東京地方本部役員等の自宅・身体・車両27か所が含まれている。また、押収された1,094点のものの中には、JR東労組の会計関係資料が14点、JR東労組の会計関係資料が14点、JR東労組役員等の住所録及び名簿類が96点、「憲法9条―世界へ未来へ連絡会」関係の資料が11点、雑誌「自然と人間」関連の資料が22点、QCサークルや訓練等のビデオ及び小集団活動の資料が33点含まれている。
 しかしながら、本件捜索差押の対象のうち、被疑者らが所属しているJR東労組大宮地方本部及び下部機関以外の場所並びに前記JR東労組の会計関係資料14点の物は、強要被疑事件との関連性が極めて乏しく、これらの捜索差押は、当該被疑事実の立証のためではなく、専ら別目的のため実施されたものといわざるをえず、よって本件捜索差押は、国民の住居、書類及び所持品について侵されない権利を定めた憲法第35条及び国際人権B規約17条1項に抵触するおそれが強いものである。
 そこで、貴庁に対し、今後以上のような憲法第35条及び国際人権B規約17条1項に抵触する捜索差押を実施して基本的人権を侵害することのないよう、警告する。
 
第2 警告の理由
 
別紙調査報告書記載のとおり
 
以 上
 
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