JR東労組 えん罪JR浦和電車区事件を支援する会
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12月1日・第16回目の最高裁要請を実施しました。
【真実・無罪】要請総数196回となりました。

11月1日の<弾圧から9年 最高裁に口頭弁論を開かせ、美世志会の逆転無罪を実現する大集会>から丁度1か月後の12月1日、10年目に入る<JR浦和電車区事件>の、最高裁第三小法廷へ「上告審口頭弁論」の開催を強く要請しました。この要請で実施要請行動は総数196回目となりました。長期裁判も悪辣(あくらつ)な冤罪の企みです。2012年闘春であります。

★ 「支援する会」第16回目の要請であります。第一回目は昨年3月ですから、22か月で16回要請をしたことになります。要請を受ける首席書記官補佐も二人目になりました。当該労組の本部・地本・支部・分会のリーダーもこの9年間で大きく変わりました。変わらぬのは、被告人と言われる無実の7人のJR鉄道労働者と私たち<支援する会呼びかけ人会>であります。昨年1月のJR東日本会社の不当なYの<再採用>によって、この裁判には被害者と言われる者はおりません。これ以上<長期裁判>の継続はあってはならないと思います。一日も早い口頭弁論の開催を強く要請します。

★ 私はこの事件当初から事務局長をしてきました。後藤弁護士亡き後、代表を務めております。第一審判決が読み上げられましたが、当日渡されたのは目次だけ。判決文受け取るのは9月20日だった。そのうえ7名の職業が違っていた。民事で係争中にも関わらず「元運転士」とあるのは、会社の不当懲戒解雇を裁判所が認めていることだ。高裁判決は中山裁判長一人の署名しかない。これでは判決があまりにも軽々しいではないですか。判決によっては人をも殺せる、人権にとって大事なものです。それなのに軽々しい。内容以前に判決の体(てい)を成していない。これは判決の権威を下げるものであること、全裁判に影響する問題であることを裁判官に伝えてほしい。

★ 私も最初から支援する会に関わっています。先日福井で25年間の冤罪が晴らされた事件が報道されました。失われた時間は取り戻せません。今年中にぜひ最高裁の判断を要請します。私は7人が無罪になるまで何回でも最高裁に来ます。

★ 何回も信州から来ている。昨日の新聞で元最高裁裁判官が言っている。「月平均125件判決を出しているから個別の事件の記憶はない」と。この事件、労働事件について専門知識を持ち合わせていないのではないか。自白や取り調べの過程、7人がやられたことは憲法や労働法に触れているのではないか。7人や家族の苦しみも理解してほしい。労働事件をもっと勉強してほしい。憲法99条を守ってほしい。

★ 私は国民の立場からきている。組合の代弁ではない。前の方(かた)が言った新聞記事は現実である。3年8か月で5,500件の審理はできるか。調査官裁判では公開が行われない。裁判公開の原則に違反している。検察や公安が言っているままの判決ではなく、最高裁は最高裁として解釈し自判による無罪判決を。第一・二審の抜けている憲法問題を最高裁の解釈を尽くしてほしい。そうでないとまた冤罪が起きる。判・検癒着を断ち切る公正な判断を要請する。

★ 2002年の当初から関わっている。この事件、何が問題なのか。何が処罰の対象なのか、事件の発端もメチャクチャ。暴力団を対象にする共謀・強要罪の適用など、この事件は全く理解できない。
事件のないところに事件を作っていたら裁判所はいくら職員を増やしても足りない。事件をデッチ上げて最高裁までもっていくなんて双方にとって不幸。無罪判決を獲得することが、せめてもの堕落した司法の取るべき道。国家権力が7人に頭を下げて無罪判決を一日も早く出さなければならない。

★ 法律問題はわかっていると思う。裁判の延伸は理解できない。強要罪で逮捕、公平な判決が出るだろうと裁判所に通った。検察側の言うとおりの判決が二度も出た。これはどういうことか。最高裁で判決を修正してほしい。大局的立場からぜひ間違ったものを精査し無罪の判断を。最高裁はこの裁判は歴史に残るものであるという自覚を。

 二人目の訟廷首席書記官補佐が、私たちの要請に対応するようになっのが、今年の4月26日の<第11回支援する会呼びかけ人会>の要請からです。すでに全体で12月1日現在、196団体が要請行動に最高裁に行っていることになります。会議室はいつも同じ室であり、座席は最大限17名です。従って3000名近くが最高裁に参上し<無実・無罪><上告審口頭弁論>開催を訴えたことになります。3・11東日本大震災・原発事故の苦悩と心痛にある多くの東北の皆さんも果敢に要請行動に立ち上がっています。支援する会として深く感謝を申し上げます。以下、この裁判にそれこそ命をかけ、本年2月に無念にもご逝去なさった後藤昌次郎前弁護団顧問・支援する会代表の著書から引用します。最高裁への要請行動は、<上告審口頭弁論>を開かせるために必須事項であることを書いた文章です。今年も終ろうとしています。 2012年春、本当の春到来をこの手でつかむために共に闘い続けましょう。

【最高裁では、一般的には弁論を開かないで、被告人あるいは弁護人のところに、何年何月何日判決を言い渡すという通知が一方的にきます。あるいはそういうことさえしないで、突然上告棄却の決定が舞い込んでくることもあります。しかし、控訴審での有罪を最高裁が無罪にする、逆に無罪を有罪にする、あるいは控訴審の判決を変更する場合、最高裁は必ず弁論を開かなければならないとされています。弁論を開いた上でないと変更できない。変更するやり方もいくつかの形態があります。例えば、「原判決破棄、自裁で無罪」というのがあります。この場合は、最高裁が控訴審の判決を破棄して、最高裁自身が無罪の判決を言い渡します。最高裁は一応法律審ということになっていて、事実調べ(証拠調べ)をしない。一審、二審で調べた証拠を前提として判断を下すわけですから、これは例外的なものです。上告を認めて、控訴審判決を破棄するもう一つの形は「破棄をして、裁判を高裁に差し戻す」つまり高裁にもう一回裁判をやりなおさせる、というものです】。

参考 <「後藤昌次郎の生涯」(2)『原点松川事件』p.33から>

2011年12月14日 ・舩田 功

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